も く じ | |
ごあいさつ | 編集顧問:松井 和子 |
「はがき通信」からのお知らせ | |
「迫り来る介護保険の恐怖」【120号】を読んで | 編集顧問:松井 和子 |
四肢麻痺者の生活に有効な支援機器の紹介(その2) | |
韓国・ソウルに行ってきました〜! | 広報委員:麸澤 孝 |
『臥龍窟日乗』 —ヒマラヤトレッキング— | 千葉県:臥龍 |
全員参加企画『いいモノ見つけた!』〜1〜 | 東京都:麸澤 孝 |
腰折れ俳句(13) | 熊本県:K.S. |
松山観光情報 | 神奈川県:F.H. |
ひとくちインフォメーション |
「はがき通信」からのお知らせ
1.購読料の振込みのお願い 今年度も2月号へ口座番号等を印字した振込用紙を同封させていただきました。年間購読料は1000円です。同封の振込用紙にてお振込みいただきますようどうぞよろしくお願いいたします。 郵政民営化に伴い、電信振込みの手数料が大幅に値上がりしました。3万円未満525円になりました。振込み手数料が高く皆様には大変申し訳ございませんが、頸損当事者が会計担当ということでご理解いただき、ネットバンキングと通帳で管理のできる現状の振込み方法のみで今後ともよろしくお願い申し上げます。 以下に525円より振込み手数料が安い方法を記します。ただし、ゆうちょ銀行総合口座通帳(旧郵便貯金通帳:以下「通帳」)を持っている場合に限られます。 (1)振込用紙に記入して届出印を押し、通帳もしくはカードを持参して窓口へ出す。(140円) (2)ATMで通帳で振込む。(120円) (3)ATMでカードで振込む。(無料キャンペーン継続中:9月頃までの予定) (4)ゆうちょダイレクト。(送金回数5回まで無料。以後110円) ゆうちょダイレクトの利用には、ゆうちょ銀行の総合口座または振替口座を持っていることが条件で、近くのゆうちょ銀行・郵便局の窓口またはメールオーダにて申込みます。 申込み手続きが完了すると、サービスの利用に必要となる「利用者カード」等が送られてきます。申込み時に希望した各サービス(電話を通じた音声案内による「テレホンサービス」、専用のWebサイトで提供される「インターネットサービス」、携帯電話各社のネットワークサービス上で提供される「モバイルサービス」)で利用ができます。 (5)他の金融機関からの振込みもできるようになりました。(料金は金融機関別) 振込先銀行名:ゆうちょ銀行 口座名:はがき通信 口座番号:8567861 店名:七四八店(ナナヨンハチ店) 店番:748 預金種目:普通 そして、ご本人が通帳をお持ちでない場合、ご家族の通帳からの振替でもかまいません。その場合、後日必ず会計担当の占部さんまで「購読者名」のご連絡をお願いいたします。 また、新しい振込用紙には通信文欄がありません。購読料か寄付金かの内訳のご連絡もしていただけますと、会計管理がスムーズにいき大変助かります。メール・FAXを歓迎いたします。 [会計担当:占部] E-mail: makotti-u-666@jcom.home.ne.jp 2.購読料未納のお知らせ 今号では振込用紙の同封と合わせて、「はがき通信」購読料の未納額をお知らせいたしますのでよろしくお願いいたします。帯封(おびふう)の「未納年数:」の後に数字を印刷してお知らせしてあります。たとえば、「未納年数:2」というふうに表示してあれば、2は2年間未納という意味です。1の場合、昨年の1年間未納だったという意味です。 前年度もお知らせいたしましたが、2年以上購読料を未納の方は時期をみて発送を停止させていただくこととなりました。しかし、購読を希望されていて購読料を納めることが諸事情で難しい方は、発送停止される前に「はがき通信」スタッフまでその理由を添えてご連絡いただきますようにお願いいたします。スタッフ会議にてご検討させていただきます。 「はがき通信」は、年間購読料1000円(年6回発行・1冊あたり約166円)で運営されております。また、さらなる誌面の充実を願われてご寄付されたありがたい寄付金が、購読料を納付されない方の購読料の補填(ほてん)になっている現実も否めません。どうかご理解いただければと存じます。発送停止後に再度購読を希望される方は、新規にお申し込みください。 しかし、寄付金や購読料の多少にかかわらず、購読者すべての皆様のおかげで「はがき通信」は続いております。それは「はがき通信」スタッフの励みです。今後も皆様の期待に応えてがんばっていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 「迫り来る介護保険の恐怖」【120号】を読んで
◇感じたこと 「間もなく65歳になって自立支援法から介護保険になると生活の質が落ちる」とのうわさから、「迫り来る介護保険の恐怖」と題する長い通信を、「介護保険で大丈夫か」、「ヘルパーの役割と待遇」、「併用できるか」、「さてどうするか」の論点で展開した率直な意見、いつもながらさすが文章のプロと感心しつつ読み終えるが、今回はやや引っかかりを感じた。 私も介護保険は当事者、保険料も徴収されているし、2年間、介護認定審査委員として要介護の認定作業に関わったこともあった。さらに大学でも在宅看護論を担当したので、介護保険制度を学生に講義し、この10数年間、介護保険制度の変遷とサービスの給付実態に関わってきた。その経験から通信でいくつか気になった点を指摘させて頂きたい。 ◇けい損者にとって介護保険はなぜ恐怖か 昨年末発行の全国けい損連絡会の機関紙「けい損」でも自立支援法と介護保険の関係が特集されていた。それによると、けい損者は介護保険で最重度の要介護5という私の予測に反し、実際は要介護3、あるいは要介護4と、1ランクか2ランク低い要介護度の認定である。 介護保険で最重度、要介護5とはどのような状態か。介護保険制度が始まった当初は身体障害のため全介護の寝たきり状態が主であったが、現在は「過酷な介護を要するお年寄り」であり、過酷とは「介護への抵抗が強く、昼夜逆転、妄想や幻聴、暴言、不潔行動のみられる人」と認知機能障害が重視される。この認定基準では、身体的には全介護であっても自己選択・自己決定能力の高いけい損者は確かに最重度になりえない。しかしたとえ最高の要介護5であっても在宅で利用できる介護サービスは上限月約36万円、けい損者が現行の自立支援法で利用している介護時間とは雲泥の差である。 そもそも「介護」はけい損者が最も嫌っていた言葉ではないか。医療の分野で教育を受けてきた私は「介護」になじんでおり、私が「介護」というつど、かつての自立生活運動のリーダたちに「介護」ではない、当事者主体の「介助」というようにと厳しく指摘された。1980年代後半、今西さん(現:全国頸髄損傷者連絡会相談役)のビデオを制作していた頃のこと、その指摘で「介助」が私に定着した頃、介護保険制度化の論争が始まった。高齢者対象とはいえ「介護」が定着してしまうと、自立の意義が減退してしまうのではとけい損連絡会の総会などでなんどか問題提起したつもりだったが、残念ながら反応はなかった。 「介護」に反映されるように、介護保険は急速な高齢社会に向けての医療費抑制対策の1つとされ、要介護の認定基準も医師の特記事項など医療ニーズが重視される。けい損者ならずとも介護保険の利用者だって「出来合いの車いす」で良いわけはないが、快適な生活よりも寝たきり度や認知機能の低下度が重視される。介護保険は自立生活を支援する自立支援法とは異なり、自立の促進や社会活動への支援サービスは対象外である。 ◇介護保険の給付はなぜ制限が多いのか 介護保険の制度化論争で財源を税にするか、保険にするかの議論があったが、5番目の公的な社会保険制度として成立した。同じ社会保険制度であっても医療保険と比べると介護保険の利用は極端なほど制限される。現行の制度では40歳以上で被保険者となるが、大半は保険料を納めながら65歳になるまで保険給付の対象にならない。保険料を納付しながら25年間サービスを利用できない。65歳未満の被保険者で一部保険給付の対象者もいるが、厚労省が認める「加齢に伴う特定疾患」と診断された患者である。幸いというか、けい損はその疾患に含まれない。 65歳になると、1号被保険者となり、それまでの2号被保険者と違い、介護サービス給付対象になる可能性があるので、徴収される保険料も高くなる。1号被保険者になると、介護保険証が支給されるが、介護が必要になっても医療保険と違って保険証を持参してもサービスは受けられない。保険料を納めている市町村に介護が必要と申請し、審査を受け、要介護者として、また要介護度の認定を受けないとサービスは利用できない。認定されても要介護度に応じてそれぞれ利用上限額が定められ、うち1割の自己負担がある。 医療保険は保険証を持参すれば全国どこでも受診できるが、介護保険は市町村管轄のサービス業者に限定される。介護保険の保険者は市町村、したがって居住市町村によって保険料もサービス利用内容にも格差が生じる。介護サービスの種類や料金については介護報酬で全国一律細かく規定される。一度認定された要介護度も定期的に再申請・再審査で点検される。最近、この再審査で要介護度が以前よりも低く認定されたという報告例が目立つ。こうした様々な利用抑制策にも拘(かかわ)らず要介護者は平成19年末で450万人、7年前の2倍強と急増傾向にある。 介護保険のサービスで最も多く利用されるのが訪問介護、ついでディサービス、ディケアであり、比較的料金の高い訪問看護や訪問入浴は伸び悩んでいる。訪問看護は医療保険でも利用できるが、訪問看護ステーションの利用者は平均8割が介護保険である。介護保険制度が導入されると、訪問看護はバラ色と宣伝されていたが、最近閉鎖するステーションが目立つ。 ◇けい損者は介護保険利用者のリーダに 介護保険制度が導入されて10年、サービス利用者の増加は要介護者の増加であり、保険財政への影響など深刻な問題ではある。反面、多くの人々に受け入れられた制度という見方もできる。措置制度の頃、寝たきりの年寄りを抱えていても世間体から福祉サービスの利用を控えていた人たちが介護保険のサービスを積極的に利用するようになってきた。お上の世話になるのではなく、保険料を納めているから当然の権利として利用するようになってきた。 最近、近所の方が92歳で自宅で亡くなった。80歳半ばの脳梗塞、以後自宅で寝たきり、奥さんと二人暮らしだが、ディサービスと訪問入浴など介護保険サービスを利用、近くに住む子供たちが家事や介護を手伝い、主治医の往診もあり、充分な介護ができた、悔いはないと奥さんはいうが、往診と介護保険がなければ在宅生活は無理だったのではないか。 そんな年寄りと一緒にされては困るよという声が聞こえてきそう。でも考えてほしい。「介護保険への移行が悲惨」といえるのは今までそれだけ恵まれていたことになる。低いレベルのサービスに引き下げろなどと言っているのではない。先進的なサービスも先人たちの厳しい運動の成果ではないか。低いサービスレベルを引き上げる方法も追求していかないと、せっかくの既得権が肩身の狭いものになりかねない。けい損者は自立生活のリーダとして介護保険利用者を導いてほしい。 編集顧問:松井 和子 |
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